から20海里以内の水域及び特定の水域。 (c) 近海区域……東は東経175度、西は同94度、南は南緯11度、北は北緯63度の線より囲まれた水域。 (d) 遠洋区域……すべての水域。 航行区域は、技術基準に対する船体、機関、設備等の適合状況によるほか、船舶の長さ及び最高速力等を標準として定められる。 更に、GMDSSに関し、船舶の航行する水域(以下航行水域という。)をA1からA4の4つの水域に分け、それぞれの水域に応じ、とう載すべきGMDSS設備の要件が定められている。 したがって、GMDSS設備義務船舶には、航行上の条件として前述の航行区域のほか、次のいずれかの航行水域が定められ、その旨船舶検査証書に記載される。 漁船についても同様、次項の従業制限のほか、次のいずれかの航行水域が定められる。航行水域の区分は次のとおりである。 なお、航行水域の詳細については、2・2船舶安全施行規則(定義)第1条を参照のこと。 ? A1水域(日本ではA1水域を定めていない) ? A2水域 ? A3水域 ? A4水域 (2) 従業制限 漁船は、その業態が各港間の輸送を建前としている一般船と異なり、港を出ると漁場に直行し漁場において漁ろうするという特殊性を有するので、漁船に航行区域という一定の区域制限をすることは漁船本来の性格上不合理であるという観点から、漁船に対しては一般の航行区域に代えて漁業形態に応じた従業制限が指定される。従業制限は総トン数20トン以上の漁船については、第1種、第2種及び第3種の3種に、総トン数20トン未満の漁船については小型第1種及び小型第2種の2種に区別されているが、これは、従業区域と漁業の種類とを併せ考慮したもので、次のとおりである。 第1種……主として沿岸の漁業(例えば一本釣漁業、延縄漁業、流網漁業、旋網漁業等) 第2種……主として遠洋の漁業(例えば鮪及び鰹竿釣漁業、鮪、旗魚及び鮫
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